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相続トラブルの対策 |疎遠になっている相続人がいるケース

更新日:2019年11月27日


1. 「疎遠になっている相続人」がいる場合は生前対策がモノをいう

近々自分が相続人となる方で自分以外にも相続人がいる場合、

その相続人と疎遠になっていませんか?


もし、疎遠になっているのだとしたら、

疎遠となっている相続人がキッカケで相続トラブルに発展するかもしれません。


しかし、相続トラブルの対策として「生前対策」をしていれば、

例え相続トラブルに発展したとしても、その被害を抑えることができます。



2. ここで言う生前対策=客観的な証拠を残す

生前対策には本来、いろいろな種類のものがあります。


今回説明する生前対策は、

その中でも「客観的な証拠を残す」という意味合いが強いものです。


なぜなら、疎遠になっている相続人は相続が発生すると、

「いきなり弁護士を呼ぶ」

「遺産分割の話合いに来ない」

「自分の主張を通そうとする」

などの反発的な行動を取ることがあります


その際に、客観的な証拠を残しておけば、

相手の主張の間違いを的確に指摘することができるからです。

これにより、相続トラブルの被害を抑えることに繋がります。


3. 客観的な証拠を残すための3つの方法

では、具体的にどうような対策を行えば、客観的な証拠を残せるのでしょうか?

今回紹介する方法は以下の3つです。

1:被相続人に遺言書を書いてもらう

2:被相続人の財産の支出記録をできるだけ残す

3:贈与を受けたなら確定申告をする


3-1. 被相続人に遺言書を書いてもらう

遺言書を書くということは、被相続人の意思を見える形で残すということです。

つまり、被相続人が自分の財産を「だれに」「何を」「いくら」渡したいのかという、

意志を残すことでもあります。


そのため、他の相続人が「自分の取り分が少ない」と言ってきても、

それは相続人たちの意志ではなく、

被相続人の意思であることを明確にすることができます。


また、遺言書のポイントとして、

1:遺留分の侵害をしない程度に相続人への財産分配を考えて書く

2:公正証書遺言で残す


1については、「特定の相続人に全ての財産を相続させる」

という内容の遺言書を書いてしまい、トラブルに発展したというケースがあります。

このような内容の遺言書は、相手を刺激してしまうことにもなり、

トラブルにもなりやすいので、遺留分の侵害はしない程度が望ましいです。


2については、公正証書遺言の場合、公証役場の人が遺言書の内容と共に、被相続人の「意志」を確認します。これは「どのように財産を残したいのか」という意味と「しっかりとした意志があるかどうか」という二つの意味があります。


そのため、公正証書遺言は被相続人がボケていない状態で書いた遺言書であることを証明する客観的な証拠になります。


3-2. 被相続人の財産の支出記録をできるだけ残す

介護などを理由に、被相続人のお金の管理を任される場合があります。

この場合には、日常生活や介護などで被相続人のお金を使う場合には、

その支出記録をできるだけ取るようにしてください。


【主な支出記録】

・レシート、領収書などを残す

・通帳記帳をこまめに行い残す

・クレジット明細書を残す

・家計簿の作成

・その他の支出記録


こういった支出記録を残すことで、「介護以外で、お金を勝手に使ったのではないのか?」といった疑惑を晴らすための、客観的な証拠にもなります。


3-3. 贈与を受けたなら確定申告をする

もしあなたや、あなたの子供が被相続人から贈与を受けていたなら、

贈与を受けた年は確定申告を行うようにしましょう。


確定申告を行うことで、贈与を受けたことや、

その金額がいくらだったのかを客観的な証拠として残すことにもなります。


そのため、「何か他に財産を受け取っていないのか?」といった疑惑を晴らすことにも繋がります。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?


疎遠になっている相続人がいる場合には、

上記のような生前対策(客観的な証拠を残す)を行っておくことで、

その被害を抑えることはできることを理解できたと思います。


この記事をきっかけに、相続について考えてみてはいかがでしょうか?


終わりに

ワンストップ相続では、ベテラン税理士による1時間の無料相談を行っております。

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