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急増中!相続で現金の持ちすぎ要注意 その理由と対策

更新日:2019年11月27日

現金・預貯金の持ちすぎは相続税が高くなることに繋がります


近年、現金や預貯金を多く持ったまま相続が発生しているケースが増えてきています。

2018年12月に国税庁が公開した「平成29年分の相続税の申告状況について」に記載されている「相続財産の金額の構成比の推移」が以下になります。

平成20年度と平成29年度の財産構成を比較すると、「現金や預貯金等」の項目が平成20年では21.5%だったのに対し、平成29年度では31.7%となっています。

つまり、現金や預貯金を多く持ったまま相続になるケースが増えています。では、現金や預貯金を多く持ったままだと、どういった問題が起きるのでしょうか?

端的に言うと、節税ができず相続税が高くなります。

それを理解するには、現金や預貯金といった財産形式を持つことのメリットとデメリットを知る必要があります。



現金や預貯金持つことのメリットとデメリット

現金や預貯金、タンス預金もそうですが、こういった財産形式のメリットとデメリットを理解することが、相続で損をしない第一歩です。

【メリット】

・ 流動性が高い 相続が発生すると、葬儀代や様々な手続き、相続税の支払いなどでお金が必要になります。そのため、現金が多くあるとそういった支払いがスムーズに行えます。

・ 遺産分割が容易 複数の相続人がいる場合、遺産を分割する必要があります。その際に、現金だと分割が容易に行えます。


【デメリット】

・相続が発生してしまった後では、一切の節税ができない

相続税は遺産の「価値」ではなく「評価額」に応じて決まります。この評価額を低くすることを節税と言います。

例えば、1億円の価値がある土地を持っていた場合と、現金1億円を持っていた場合を考えてみます。

土地の場合は、税理士や不動産鑑定士が土地の評価を行うことで、1億円の価値がある土地であっても、評価額では1億円以下にできることがあります。そのため、相続税が安くなります。誤解されがちですが、評価額と実際に取引される価格は別物です。そのため、相続の際に土地の評価額を下げたからといって、土地を売るときの価格も下がることはありませんのでご安心ください。


では、現金1億円の場合はどうでしょうか?

現金1億円の価値は1億円です。そして、現金1億円の評価額も1億円になります。

考えてみると分かりますが、現金1億円の価値は誰がどう見ても1億円の価値でしかありません。評価額についても同じことが言えます。相続に強いどんな税理士でも、現金1億円の評価額を1億円以下に下げることはできません。

これが、相続が発生してしまった時に、現金や預貯金が節税できない理由です。

つまり、現金や預貯金を多く持ったまま相続が発生してしまうと、節税ができず、高い相続税になる可能性が高くなります。

実際に、相談者の中にも、被相続人が多くの現金や預貯金を残してしまったために、高い相続税を支払ったケースがあるほとです。



生前対策を行うことで、現金や預貯金も節税が可能

高い相続税を支払わないためには、どうすればいいのでしょうか?

現金や預貯金は、「別の財産に変える」や「贈与」することで節税が可能です。

例えば、現金1000万円を生命保険に変えることで、相続の際に控除枠(500万円×相続人数)を利用することで節税することができます。また、不動産を購入するといった方法もあります。

「贈与」では毎年の非課税枠である110万円をコツコツと相続人に渡したり、教育資金の一括贈与といった方法もあります。

これらの対策は全て、生前の時にしかできない対策です。そのため、生前対策を行い、過度に現金や預貯金を持たないことが重要です。



生前対策のやり過ぎはトラブルの元

現金や預貯金などの節税には、生前対策が効果的であることを理解していただけたと思います。しかし、過度な対策は相続の際に別の問題を生む原因にもなります。

例えば、節税のためといって、現金や預貯金のほとんどを土地や保険に変えてしまった場合、日常生活に使うお金が足りず、生活を圧迫しかねません。また、相続が発生した際に、節税ができるとは言え限界はあります。そのため、遺産総額によっては、現金や預貯金の割合が少ないために、相続人が相続税を支払うことができず、相続そのものを放棄せざる負えないといったことにもなりかねません。

現金や預貯金などは、節税ができない反面、流動性が高い財産でもあります。そのため生前対策だからと、現金や預貯金を極端に少なくしてしまうと、相続人に大きな負担を掛けてしまいます。

状況に合わせて、適切な生前対策を行っていくことで、節税だけでなくトラブルを回避することにも繋がります。無料相談を実施している事務所も最近は増えてきていますので、専門家に相談するのも1つの手です。



終わりに

ワンストップ相続では、ベテラン税理士による初回無料相談を実施しております。

・相続で悩みや不安をお持ちの方

・より財産を残したいと考えている方

・土地の評価に強い専門家をお探しの方

・相続のことを全部お願いしたいと考えている方

上記以外のお悩みでも大丈夫です。相続でお悩みの方は、是非一度ワンストップ相続にお問合せください。



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