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不動産の名義が購入時の実態が違う場合は、要注意


不動産の名義≠不動産の購入実態が原因で相続争いに

今回のお話しは、不動産の相続を巡って親子でも相続争いに発展する一つの例を紹介します。



妻Aさんと夫Bさんは2人で半分ずつお金を出し合い、長年の夢だった土地と家(以下、不動産と言う)を手に入れました。その際に、不動産の名義をBさんのみで行いました。


その後年月が経ち、Bさんが亡くなりました。

この時に、Aさんとその子供であるCさんとで、不動産の遺産分割協議を行いました。

その結果、不動産を巡ってAさんとCさんが相続争いを起こしてしまったのです。

なぜ、不動産を巡って相続争いが起こってしまったのでしょうか?


それは、相続時にAさんが不動産の半分は自分が所有していると主張したことが原因でした。



実質半分出していたが、相続まで名義をBさんのみのままにしてしまった

Aさんは、Bさんと折半して不動産を購入しました。つまり、実質的には不動産の半分はAさんの所有物になります。ここで、相続争いの原因を作ってしまったのが名義をBさんのみにしてしまっていることでした。


Aさんはとしては、相続が発生したタイミングでそのことを言えば大丈夫だと考えていました。しかし、名義がBさんのみの場合、不動産の所有者はBさんになります。


相続時に、Aさんが不動産の半分を実質的に所有していると主張しようとすると、裁判所などを通して、必要書類を揃えてそれを証明する手続きを行わないと認められません。


また、子供であるCさんの立場を考えると、お父さん(Bさん)の財産であったはずの不動産を急にお母さん(Aさん)が自分の持ち物だと主張し始めたように見えてしまったのです。


その結果、CさんはAさんに対して不信感を抱いてしまい、その後Aさんがいくら言ってもCさんは聞く耳をもってくれませんでした。


相続争いの原因=相続人同士の気持ちのズレ

相続時に不動産の半分をAさんの所有であると認められなかった場合には、AさんとCさんとで財産の折半になりますので、不動産の名義はAさん50%とCさん50%の共同名義になります。


Aさんの気持ちとしては、不動産購入時に半分を支払っているので、残りの半分であるBさんの持ち分を折半すると考えるため、自分が75%でCさんが25%が理想です。


しかし、Cさんの気持ちは、Bさんの持ち分である不動産の折半なので自分とAさんで50%ずつと考えていました。


このAさんとCさんの気持ちのズレが相続争いの原因となってしまいました。


そうならないためにも、Bさんが生きている内に不動産の名義変更をしておくことで、AさんとCさんの思いの違いを無くすことができす。


不動産の名義と実態はできるだけ近い方がいい

不動産の所有権は実態ではなく、あくまでも名義人であるかどうかに掛かってきます。

そのため、不動産購入時の実態と名義が異なる場合には、Aさんのように、後々問題になるかもしれません。


気になる方は、不動産の名義を改めて確認して、実態と乖離があるかどうか確認することをオススメします。


終わりに

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【執筆者情報】

石川 憲子(いしかわ のりこ)

税理士歴30年

数少ない女性税理士の一人で、今までに200件以上の相続相談や80件以上の相続税申告実績があり、「あなたのために考えます」をモットウに税理士として活動


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